消費税の税率(2026年)
日本の消費税は標準税率10%と軽減税率8%の2本立てです。軽減税率は2019年10月1日、標準税率が8%から10%へ引き上げられたのと同時に導入されました。低所得世帯への配慮を目的とした制度で、対象範囲は意図的に狭く、線引きも細かく定められています。
| 税率 | 対象 |
|---|---|
| 10% | ほとんどの商品・サービス(国税7.8%+地方消費税2.2%) |
| 8% | 酒類・外食を除く飲食料品、週2回以上発行の定期購読新聞(国税6.24%+地方消費税1.76%) |
どちらの税率も、実は一本の税ではない
レシートに印字される「10%」は合計の税率です。国税庁はその内訳を明示しています。標準税率10%は、国税である消費税7.8%と地方消費税2.2%の合計。軽減税率8%は、国税6.24%と地方消費税1.76%の合計です。
軽減税率の内訳が6.24%と1.76%という半端な数字になるのは、地方消費税が国税額を基礎に計算されるためで、8%を単純に按分した数字ではありません。消費者にとっては見えない区別ですが、申告書を作る立場では、この2組の数字が突き合わない限り計算は合いません。
ここで持ち帰るか、その場で食べるか
軽減税率でもっとも問い合わせが多いのが外食の線引きです。弁当を買って持ち帰れば8%。まったく同じ弁当を、店が用意した席で食べれば「外食」となり10%です。商品は同じでも、消費のしかたで税率が変わります。
新聞にも同じ構造の条件があります。軽減税率の対象は週2回以上発行され、かつ定期購読契約にもとづいて供給される新聞です。同じ新聞を売店で1部買えば10%になります。軽減税率が付いているのは紙そのものではなく、定期購読という契約のほうだからです。なお酒類はどの場合も10%です。
税込価格から消費税を出すには
税抜価格に消費税を加えるときは 税込 = 税抜 × 1.1(軽減税率なら × 1.08)。
逆に税込価格の中に含まれる消費税を出すときは 税抜 = 税込 ÷ 1.1、消費税 = 税込 − 税抜 です。割合でいえば消費税は税込価格の 10 ⁄ 110(=11分の1)。ここを「税込価格の10%」と計算してしまうのが、もっとも多い間違いです。税込1,100円なら消費税は100円であって110円ではありません。ちなみにこの「11で割る」という分数は、税率10%のオーストラリアGSTでもまったく同じです。
よくある質問
消費税は何%ですか?
標準税率は10%です。酒類・外食を除く飲食料品と、週2回以上発行の定期購読新聞には軽減税率8%が適用されます。
税込価格の10%が消費税額ではないのはなぜ?
消費税は税抜価格に対してかかるためです。税込1,100円の場合、税抜は1,000円、消費税は100円。1,100円の10%(110円)ではありません。上の「税込 → 税抜」で自動計算できます。
持ち帰りと店内飲食で税率が違いますか?
違います。持ち帰りは8%、店が用意した席での飲食は「外食」にあたり10%です。酒類はいずれも10%です。
新聞はいつでも8%ですか?
いいえ。週2回以上発行され、かつ定期購読契約で供給される場合に限り8%です。売店で買えば10%になります。
その他の計算機(日本)
This calculator uses 消費税 rates published by 国税庁 and is for general information only — it is not tax advice. Some supplies are zero-rated or exempt and are not covered here. Rates read from 国税庁.